働き方改革推進支援助成金 申請2020
(勤務間インターバル導入コース)<厚生労働省>

勤務間インターバル導入コースの申請の手順

1.交付申請書を提出
(「交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類(2社以上相見積もり)とともに、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出)
2.交付決定を受ける
(以下の行程は採択されるまで取り掛からないでください)
3.就業規則に勤務間インターバルの条文を追加
4.提出した計画に沿って取組を実施。
5.労使委員会を開きます。
(議事録の作成、写真を撮影し、提出が必要です)
6.事業完了後、支給申請をします。

働き方改革にネガティブなイメージをお持ちではないですか?社長!

2019年4月より施行された働き方改革関連法で、時間外労働の上限規制と年次有給休暇の確実な取得が必要となりました。
わかりやくすく言うと、残業は減らさないといけない上に、休みは増やす。さらに、休んだ分の給与は支払わなければいけない。
それでなくても、競争の厳しい成熟市場の日本なのに経営者の負担は増えるばかりです。
もし、時間外労働の上限以上に社員が働いていた会社は、年次有給休暇の取得も考えると、間違いなく社内の総労働時間が減って、また人を雇わないといけなくなる。
そう考えるとかなり厳しいですよね。
時間外労働時間の上限規制と年次有給休暇の取得

働き方改革の真の狙いは日本の労働生産性を上げること

OECD加盟諸国の就業者1人当たりの労働生産性は、2016年度の調査で35ヶ国中21位で、時間当たり労働生産性は、先進7ヶ国で最下位。
国内に目を向けると、企業規模別従業員1人当たりの労働生産性は、2015年度の実績で、大企業の非製造業1307万円と製造業1296万円に対して、中小企業の非製造業558万円と製造業549万円と、製造業・非製造業共に大企業と中小企業は2倍以上の開きがあります。
製造業においては、最新の設備の導入、非製造業に関してはソフトウェアの導入こそが、労働生産性の向上を実現する為に必要不可欠とも言われています。
OECD加盟諸国 1人当たりの労働生産性と企業規模別従業員 1人当たりの労働生産性

働き方改革で社内をIT化して生産性を向上しましょう

エクセルでの入力作業や、ウェブサイトでの調べ物など、情報収集のレポートなど、単純で反復する作業は、RPAに。
また、ウェブサイトからの見込顧客の創出やマーケティングの自動化はMA(マーケティングオートメーション)に、営業の進捗管理や休眠顧客の管理、営業管理の自動化はSFAにやらせて、社員の皆さんには、人にしか出来ない重要な業務をやってもらいましょう。
働き方改革に貢献する3つの自動化

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

働き方改革の助成金でIT化し経常利益を伸ばしましょう

昨年(2019年度)交付された、残業を削減、労働時間を短縮すると国から助成金がもらえる「時間外労働等改善助成金」。

勤務間インターバル導入コースの概要

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。是非ご活用ください。

※ 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。

勤務間インターバル導入コースの助成内容

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
 ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
 イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
 ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
中小企業事業主の条件一覧表

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。

1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。

ア 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること
イ 適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること
ウ 時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること

上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

事業実施期間

事業実施期間中(交付決定の日から2021年1月29日(金)まで)に取組を実施してください。

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。

(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
支給金額
※)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。

賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。
引き上げ人数

締め切り

申請の受付は2020年11月30日(月)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)

引用元: 厚生労働省ホームページ 働き方改革推進支援助成金

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