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ひとり社長は法人化・個人事業、どっちが良いか?解説

ひとり社長は法人化すべきか、個人事業を続けるべきかについて、どっちが良いのか?責任の範囲、税金、費用を比較して解説します。

【1】法人と個人の手続きと費用の違いについて。

法人と個人とでは、税務や経理など処理が異なります。法人の方が手続きが複雑で、個人事業の方が簡便で、そのため事務処理にかかる時間が削減されます。法人の場合、登記の初期費用や年次の定期報告費用と時間が必要ですし、所得税や住民税の申告書は、法人の場合に比べて簡素化されていますので、費用面においても個人事業の方が経済的に有利かもしれません。つまり、申告書の作成や提出の手間が削減されますので、個人事業の方が時間や費用を節約できます。

【2】法人化・個人事業。税金面ではどっちがお得?

まず、個人事業の場合は、収入や売上などから経費を引いて、さらに各種所得控除を差し引いた金額が課税所得となり、その課税所得に対して所得税の税率が変わってきます。

課税所得 = 収入(売上高など) - 必要経費 - 各種所得控除

一方、法人の場合は、法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税・消費税など、ざっくり5つの税金が有ります。消費税は、インボイス制度開始に当たって、個人事業主も関係してきますので、今回は一旦外して考えまして、法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税。さらに、社長の役員報酬の所得税の合計を比較して、どちらがメリットが有るか?ということになります。

これらの所得に関係する税率に関して考えるなら、個人事業主の方の課税所得が800万円を超えるあたりで、法人化するかしないか?を検討するタイミングかと思います。

また、法人と個人では、赤字を繰り越して計上できる期間が異なっています。青色申告をしている個人は3年間、法人は10年、欠損金を翌期に持ち越して、繰越控除ができます。
その他に、出張旅費規程を導入すると「非課税所得」の扱いとなるため、法人、個人ともにメリットが有ります。また、社長の自宅を法人で契約し、社宅として社長に貸し出すことで、社長個人と法人の両方にメリットが有ります。

これら全て諸条件によって変わってきますので、詳細は税理士さんにご相談ください。

【3】有限責任と無限責任。法人と個人の責任の範囲は?

まず、法人と個人の責任の範囲についてなのですが、有限責任と無限責任という言葉があります。
では、法人と個人どちらが有限責任で無限責任なのかと言いますと、法人が有限責任。個人が無限責任ということになります。辞書で無限責任と調べると、「債務者の全財産で債務を支払うべき責任」と書かれています。つまり、個人事業主は、債務を全財産をはたいて債務を支払わなければいけない責任があります。これは、個人事業主に関わらず、個人の契約すべて無限責任となりますので、事業をしていなくて、個人の契約でお金を借りたりした場合も含まれます。

一方で、法人の有限責任についてですが、中小機構のホームページには、「会社が倒産したときなどに、会社の債権者に対して出資額を限度として、責任を負うということを指します。」と記載されています。つまり、会社がつぶれたときに出資したお金は消えてしまうが、それ以上は責任を負わないということになります。

会社が倒産する時に、責任の範囲が出資額が限度と有りましたが、当然、出資額以上の財産が有る場合には、債権者から清算を求められる形になります。しかし、この時に、社長個人の財産にまでは責任は及ばず、あくまで法人、つまり株式会社の財産が対象になります。ひとり社長が法人化し、個人での契約ではなく、法人として契約すると、その責任は個人にまで及ばないのです。

但し、法人として、銀行と融資を受ける際や、不動産の契約を結ぶ場合に、社長個人を連帯保証人につけてくださいと言われることが有ります。そうして社長個人が連帯保証人になった場合、法人としての責任は有限ですが、何か有った場合に、その債務は連帯保証人である社長個人に移り、移った時点で責任は無限になりますし、個人の財産まで全て清算しなければいけなくなりますので、注意が必要です。

そもそも、株式会社の有限責任は、会社法で定められており、株式会社の基本的な原則として「所有と経営の分離」があります。会社を所有する者と、会社を実際に動かし経営する者を分離することを指します。

例えば、
①資金もあり、事業に関して知識も経験もある。この場合は当然ご自身で会社を経営すれば良いのですが、
②事業に関しては知識も経験もあるが、事業資金がない。
もしくは、
③資金があるが、経営に関しては、経験がない。

この②と③のケースの場合、
事業を立ち上げたい経営者が、出資を募り資金を集めるケース。
資金がある人が会社やお店を作り、経営者に委託して経営をさせるケース。
が有ります。
こういった話は、日常的にも良く聞く話ですが、もし仮にあなたが、出資した会社があり、経営者に経営を任せていたとしまして、経営がうまくいっている内はいいのですが、経営がうまく行かず倒産してしまった場合に、出資者の責任が有限であると言うことを意味します。つまり、資金のある人が、積極的に事業に参加しやすい仕組みとして存在するんですね。

また、株式会社などを「法人」と言います。また、私たち人間は、「自然人」と言います。
法人とは、法律により、自然人とは別に権利義務を認められた存在のこと指します。つまり法人は、一人格として、自然人と同様に契約などをすることができるようになります。

会社と社長個人は別人格ということで、
会社つまり法人は有限責任で、会社が倒産したときなどに、会社の債務は出資額を限度として、責任を負う必要がありますが、社長個人も出資者も別人格なので、それ以上は責任を負わなくて良いということになります。

ただ、何度も言いますが、法人に対して、社長個人が連帯保証人になって契約すると、それは無限責任になりますので、ここだけ、充分に注意してください。

個人の連帯保証人を要求してくる際に、細かい説明もなく、軽く当たり前のように「あー、ここは、社長の個人の判子でお願いします〜。」みたいな感じで言ってくる人が多いですから、気をつけてください。

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