緊急10社限定ホットペッパービューティー等で使った
広告費が小規模事業者持続化補助金で戻ってきます。

※当社は成功報酬をいただいておりません。

小規模事業者持続化補助金一般型(賃金引上げ枠)を活用

第14回随時受付中|2024年5月27日(月)締切
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2024年5月20日


・電話とオンライン会議で全国対応出来ます。
・弊社サポート案件は高確率で採択
・補助総額上限200万円(インボイス特例対象事業者は、250万円)

当社への事業計画書の作成のお申し込みは5月15日迄
定員に達し次第締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。

目次
・補助金の補助率と上限
・申請書類作成の費用
・どんなサービスが利用出来るか?
・補助金の詳細

エステサロン・美容院を対象としたご提案

当社では、エステサロン・美容院を対象にホットペッパービューティーなどでお使いになっている広告費が戻ってくるスキームをご提案しています。

補助金の補助率と上限

小規模事業者持続化補助金一般型(賃金引上げ枠)の補助率は、
使った経費の最大4分の3が補助されます。上限は200万円。+上限50万円
例)
334万円の経費を使ったの場合、200万円補助されます。+上限50万円

何の経費に補助が出るのか?

販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組の費用。
ウェブ関連費は全体の4分の1が上限となります。
補助金の補助率と上限

当社では、この補助金の対象となるサービスをご用意しています。

1.マーケティングオートメーションの導入
この補助金を受けるには、生産性を向上させる取り組みが必要です。

申請書類作成の費用

・着手金 5万円
・弊社が提供するサービスを導入いただく企業が対象です。
※成功報酬はいただいていません。

申請書類作成の手順

1.お申し込みとご入金(着手金)
2.書類作成にあたってのお打ち合わせ(オンライン会議)
3.書類作成開始(弊社)
4.商工会議所への相談(貴社)
5.申請に必要な書類のご準備(貴社)
6.書類の調整(弊社)
7.商工会議所より書類の発行(商工会議所)
8.電子申請及び申請書類発送(貴社)
おおよそ、お申し込みいただいてから2〜3週間必要です。
※4から8で1週間強必要になります。

弊社が用意しているサービスは、どんなサービスか?

・マーケティングオートメーションの導入
新規の見込み顧客を集めるシステムです。集客の自動化やマーケティング活動の生産性を向上させるシステムです。
・WEBサイトの制作
マーケティングオートメーションに併せて集客が出来るWEBサイトを作成します。
・広告のデザインや制作
チラシのデザインやバナー広告のデザインの制作をいたします。
※エステサロン・美容院向けにかなり有益なサービスをご準備しております。詳細につきましては、オンライン面談で詳しくご説明いたします。

小規模事業者持続化補助金一般型(賃金引上げ枠)

対象事業者

小規模事業者であること

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

その他詳細につきましては、お問い合わせください。

補助率等

補助率補助対象経費の3分の2以内(赤字事業者は4分の3以内)
補助上限額200万円(賃金引き上げ枠で引き上げられました)
・補助総額上限200万円(インボイス特例対象事業者は、250万円)

公募要領

公募開始2024年 5月 8日(水)<公募要領公表>
申請受付開始2024年 5月 8日(水)
受付締切第16回受付締切 2024年 5月 27日(火)
申請書類一式の
郵送による提出先・
問い合わせ先
都道府県商工会連合会 小規模事業者持続化補助金事務局
◇「Ⅳ.応募時提出資料」は、郵送または電子申請(現在準備中)によりご提出。
(持参は不可との事)。
※本事業の電子申請に際しては、補助金申請システム(名称:Jグランツ)が
利用できます。【現在準備中】
Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
アカウントの取得には2週間程度を要しますので、利用ご希望で未取得の方は、
お早めに利用登録を行ってください。同アカウントは、事業者情報の再入力の
手間を省くため、採択後の手続きにおいても活用いただけます。
◇問い合わせの対応時間は、9:30~12:00、13:00~17:30
(原則土日祝日、年末年始除く)となります。
ご注意・ご連絡○本補助金は、審査があり、不採択になる場合があります。また、補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、補助金は後払いです。
〇補助金は経理上、補助金の額の確定を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税・所得税の課税対象です。
○政府(中小企業庁)によれば、一部の認定経営革新等支援機関や補助金申請のコンサルティングを行う事業者が、補助金への応募を代行すると称し、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求する事例が行政当局に報告されているとのことです。本補助金は、小規模事業者等が自ら自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものです。
外部のアドバイスを受けること自体は問題ありませんが、上記趣旨に沿わない申請は採択の対象となりません。なお、成功報酬等と称される費用、申請書作成セミナーと称される費用や補助金申請等にかかる経費に関しては補助対象外です。また、アドバイスを受けるにあたり「高額なアドバイス料金」を請求される事案も発生しておりますので、ご注意ください。
○第3者(商工会・商工会議所を除く)へアドバイス料金の支払いをする場合、その相手方と金額を経営計画書兼補助事業計画書(様式2)に記載していただきます。また、不当なアドバイス料の請求を防止する観点から、アドバイスの実施者に対して、ヒアリングや現地調査を行う場合がございます。

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